不動産業の交際費・接待費を経費にする条件と節税術|安全に使えるルールを解説

不動産業の交際費や接待費を経費にすることをテーマにしたイラスト。スーツ姿の担当者が商談や食事のシーンで取引先と会話し、横には領収書やお金のアイコンが描かれ、接待費の経費処理をイメージできる構図。
目次

不動産会社の利益に直結する「交際費」の正しい使い方

不動産会社は、他業種に比べて「人間関係」や「紹介」が重要な業界です。
物件の仕入れ、売買の仲介、賃貸管理の契約、オーナー対応など、
多くの場面で相手との信頼関係が売上に直結します。

そのため、
交際費・接待費が事業活動の重要な投資になるケースが非常に多い
という特徴があります。

しかし一方で、交際費は税務調査で必ずチェックされる項目です。

  • 経費にできるかどうかの判断が難しい
  • 私的支出と混同しやすい
  • 領収書の内容が不十分で否認されやすい

こうした理由から、正しいルールを理解していないと、
本来経費にできるはずの支出が認められなかったり、逆に税務否認されるリスクがあります。

この記事では、不動産業が押さえるべき交際費のルールと節税のコツを、初心者にもわかりやすく解説します。


不動産業でありがちな交際費の誤解とリスク

交際費の税務ルールは複雑で、特に不動産業では誤解によるリスクが増えがちです。
まずは、よくある誤解を整理しておきましょう。

●誤解①:接待で使った食事代はすべて交際費として経費にできる

事実:条件を満たさないと経費にならない。
 特に「誰と」「何の目的で」使ったのかが明確である必要がある。

●誤解②:ランチや夕食なら私的とみなされない

事実:同席者・目的が仕事と関連していなければ否認。

●誤解③:社員同士の飲み会も交際費でOK

事実:社員同士は“会議費”や“福利厚生費”に該当し得る。

●誤解④:5,000円以下なら全部経費にできる

事実:法人規模により「5,000円ルール」は使えないことがある。

●誤解⑤:個人事業主も交際費の損金上限の特例が使える

事実:交際費の上限特例は“法人のみ”。個人は制度が異なる。

特に不動産業では、
「同行したスタッフの飲食代」「オーナー対応の手土産」「仲介会社との会食」
など曖昧になりやすい支出が多く、税務リスクが高まります。


法人が交際費を経費にできるための基本条件

交際費が税務上の経費として認められるためには、以下の3つをクリアする必要があります。


●① 事業との関連性があること(ビジネス目的が明確)

交際費は、
取引先や顧客との関係を維持・改善・円滑にするための支出
であることが必須条件です。

不動産業では以下が該当します。

  • 土地オーナーへの挨拶の食事
  • 仲介会社との情報交換の接待
  • 売主・買主との契約前後の打ち合わせを兼ねた会食
  • 一括借上げ(サブリース)オーナーとの関係維持
  • 管理会社との懇親会
  • 不動産業者間の交流会での飲食費

「仕事に関係しているか」を説明できるかどうかが重要です。


●② 支出内容が合理的で、金額が妥当であること

不動産業は大口契約が多いため、
相手が大企業・富裕層である場合は高額な接待も存在します。

しかし税務署は
「価格・場所・内容」が業界相場から大幅に外れていれば否認の可能性
が高まります。

例:

  • 銀座クラブで1人10万円の接待 → 明確な合理性の説明が必須
  • 観光旅行を“接待”として処理 → 原則NG
  • 家族・プライベートの飲食 → 説明不能で否認

節税のためには、
内容・金額の説明ができる範囲で行うことが重要です。


●③ 支出の記録(エビデンス)が十分であること

交際費は、領収書だけでは不十分です。
必ず次の情報をセットで記録する必要があります。

  • 日付
  • 場所
  • 金額
  • 同席者(法人名・氏名)
  • 目的(商談・情報交換・契約締結・関係維持など)
  • 担当者名

これらが不足していると、税務調査で否認される確率が高くなります。


不動産業が知っておくべき交際費の税務ルール(最新)

不動産業の法人が理解しておくべき交際費ルールには、主に次の5つがあります。


●① 800万円までの交際費は全額損金算入できる(中小法人)

資本金1億円以下の法人は、
年間800万円までの交際費(接待飲食費)が全額経費となる特例があります。

例:

  • 交際費600万円 → 600万円全額経費
  • 交際費1,000万円 → 上限の800万円だけ経費

不動産業は交際費が多くなりやすいので、非常に有利な制度です。


●② 接待飲食費は50%損金(中小企業でも選択可能)

800万円枠を使わずに、
“飲食”に関係する交際費の50%だけ経費にする方法もあります。

この2つは“選択制”です。

制度有利になるケース
800万円まで全額経費年間の交際費が多い(400〜800万円)
50%損金ルールスタッフの飲食が多い・少額が多い

不動産業は年間の接待が多く「800万円枠」が有利なケースが一般的です。


●③ 1人当たり5,000円以下の会食は「交際費から除外」できる

次の条件を満たす会食費は、交際費でなく「会議費」として計上できます。

  • 取引先など外部の人が参加している
  • 1人あたり5,000円以下
  • 飲食店での飲食代である
  • 社員同士だけの飲食ではない

このルールを正しく使えば、
交際費限度額を使わずに飲食代を経費処理できる
ため、節税効果が大きくなります。


●④ 社員同士の飲食は「福利厚生費」が使える

例えば、

  • 社員懇親会
  • 新年会・忘年会
  • 打ち上げ
  • 社員旅行

など、社員同士の飲食は交際費ではなく福利厚生費で経費にできます。

ただし、

  • 社員全体を対象にしている
  • 特定の人だけの飲食になっていない
  • 極端に高額でない

などの条件があります。


●⑤ 接待に伴うタクシー代・手土産代も経費になる

不動産業は訪問が多いため、飲食以外の交際費にも注意しましょう。

経費になる例:

  • 接待後のタクシー代(相手先分・自社分)
  • 契約時の手土産・贈答品
  • お中元・お歳暮
  • 開業祝い・移転祝い
  • ゴルフ代(ビジネス目的で同行した場合)
  • 香典・見舞金(事業関係者の場合)

ただし、ゴルフや高額贈答品は私的利用が疑われやすいため、
目的の説明と記録が必須です。

不動産業で否認されやすい交際費のNG事例

不動産業は交際費の利用が多いため、税務調査でも頻繁に確認される分野です。
ここでは、実務で特に“アウトになりやすい”事例を整理します。

●NG①:家族との外食を「取引先との会食」として計上

代表者の家族が同席した食事代は、原則として私的支出です。
たとえ店舗で商談したとしても「家族の分」は否認されます。

改善策

  • 家族同席の会食は避ける
  • 同席してしまった場合、家族分の飲食費は経費に含めない
  • 必要なら領収書に人数を明記し、家族分を按分する

●NG②:明らかに私的目的のゴルフや高額接待

不動産業ではゴルフ接待がよくありますが、

  • 相手が取引先でない
  • 明確な商談目的がない
  • 毎週のように同メンバーで行っている
  • 高級リゾートゴルフの旅費もまとめて計上している

こういったものは否認のリスクが極めて高いです。

改善策

  • 誰と何の目的で参加したかを記録しておく
  • ゴルフ場の領収書とは別に「接待メモ」を残す
  • プライベート分は按分して除外する

●NG③:社内の飲み会を全部「交際費」で計上

社員同士の食事・懇親会は「福利厚生費」で処理すべきであり、
交際費に入れると損金利用枠を無駄に消費してしまいます。

改善策

  • 社員懇親会は福利厚生費
  • 会議費に該当するケースもある(軽食・飲み物など)

●NG④:領収書の裏にメモがない(エビデンス不足)

交際費で最も多い否認理由は「目的」「相手先」が分からないケースです。

  • 「飲食代10万円」だけでは経費にならない
  • 税務署は“その飲食が売上にどう関係するのか”を見る

改善策
領収書には必ず次を書き添える:

  • 誰と(会社名・名前)
  • 何の目的で
  • 何を話したのか(簡潔でOK)
  • 契約や商談の進捗との関係

●NG⑤:一人での食事代を「会食」として計上

代表者が1人で食事をした費用は、原則経費になりません。
ただし、遠方への出張中の食事は、旅費交通費や日当の扱いになります。

改善策

  • 出張時 → 日当制度を活用
  • 移動中の軽食 → 会議費として処理する場合もあり得る(要注意)

税務調査で否認されないための実務的ポイント

交際費を安全に使いながら節税するには、「証拠力」を高める工夫が重要です。

●① 領収書の記載内容を整える

理想的な領収書の付属メモは次の通りです。

  • 日付
  • 店舗名
  • 同席者(会社・役職・個人名)
  • 金額
  • 利用人数
  • 目的(例:仕入れ候補物件の情報交換)

特に不動産業では「誰と会ったか」が重要です。


●② 5,000円以下の会食は積極的に「会議費」で処理

1人5,000円以下の会食は交際費から除外できます。
不動産業は取引先と少額の食事が多いため、このルールを活用すると節税効果が大きくなります。

注意点

  • 社員同士の飲食は対象外
  • 飲食費のみ(タクシー代などは含まない)
  • 参加者の人数を明確にすること

●③ 社員の懇親会・飲食はできる限り福利厚生費へ

福利厚生費は交際費の枠に含まれず、税務上も認められやすい科目です。

福利厚生費の条件:

  • 社員全員または一定基準の社員が対象
  • 慰安目的(忘年会など)
  • 過度に高額でないこと
  • 特定の社員だけ優遇しないこと

不動産業は営業チーム・管理チームなど部署ごとに懇親会を開くことが多いため、
福利厚生費に振り分けられる支出が多くあります。


●④ 自社の「交際費ルール」を決めると税務調査で強くなる

税務署は「社内ルールがある法人」を好意的に評価します。
おすすめの社内ルールは次の通り。

  • 1回の会食が○万円以上の場合は申請書を出す
  • 領収書の裏に必要事項を記載すること
  • 家族同席は禁止
  • 5,000円以下の場合は会議費で処理
  • ゴルフ・旅行は事前承認制

これがあると、税務調査で
「しっかり管理されている会社」と判断され、否認されにくくなります。


不動産法人が交際費を増やすとむしろ節税になるケース

“交際費が多い=税務上不利” と考える方が多いですが、
実は不動産業の場合、うまく使えば節税に繋がります。

●ケース①:仕入れのチャンスが多い法人

土地オーナーや仲介業者との会食が増えるほど、
物件情報が入ってくる確率が上がります。

  • 良い物件を仕入れる
  • 仲介手数料が増える
  • 管理契約に繋がる

これは交際費が「売上を作る投資」になる典型例です。


●ケース②:800万円枠をフル活用できる

年間交際費が600〜800万円の法人は、
800万円の全額損金枠を使い切ることで節税効果が大きいです。

例:
利益が1,000万円 → 交際費を上手に活用 → 800万円以下で全額損金 → 法人税負担が軽減


●ケース③:会議費と福利厚生費を組み合わせる

交際費を“節税できる科目”に振り分けることで、

  • 会議費
  • 福利厚生費
  • 旅費交通費
  • 宣伝広告費

などに振り分ければ、
“交際費限度額の中に含めない支出”を増やすことができます。

不動産業は振り分けの余地が大きい業界です。


不動産業の交際費・接待費の活用モデルケース

具体的なモデルケースで、交際費の効果をイメージしやすくしましょう。


●【モデルケース①:仕入れメインの不動産業(法人規模中)】

  • 仲介会社との飲食が月5回
  • 土地オーナーへの挨拶が月2回
  • 契約前後の打合せ会食が月1回

▶ 年間約360万円の交際費
→ 800万円枠に余裕あり → 全額損金 → 節税メリット大
→ 仕入れ効率も改善


●【モデルケース②:管理会社(オーナー対応が多い)】

  • 大家さんとのコミュニケーションが売上に直結
  • クレーム対応後のフォローミーティング
  • 退去時の立会い後の会食

▶ 年間250〜400万円が交際費
→ 全額損金でOK
→ 営業効果も高い


●【モデルケース③:小規模不動産法人(役員1人・社員2人)】

  • 仲介会社との情報交換月3回
  • オーナー訪問で茶菓子・手土産
  • 年1回の社員旅行(福利厚生費)

▶ 交際費150〜250万円
→ 必要最低限で十分節税効果
→ 福利厚生費と組み合わせて安全に効果を発揮


交際費を正しく使うための行動ステップ

不動産業の交際費を節税しながら安全に使うためのステップです。

●ステップ1:交際費の種類を分類(飲食・贈答・交通など)

まず現状の支出を分類すると、

  • 交際費
  • 会議費
  • 福利厚生費
  • 旅費交通費
  • 広告宣伝費

に振り分けられる支出が見えてきます。


●ステップ2:5,000円以下の会食を積極活用

1人5,000円以下の飲食代が多いと、
交際費枠を消費せずに節税が可能です。


●ステップ3:領収書に「同席者と目的」を必ず記入

税務署が一番重視するのは「目的」です。

  • 誰と
  • 何を話し
  • どの案件に関連したか

最低限これだけは残しておきましょう。


●ステップ4:社内ルールを作る

  • 飲食代の上限
  • ゴルフ・贈答品の承認
  • 家族参加禁止
  • 領収書の裏に記録記載の徹底

ルール化すると税務調査で強くなります。


●ステップ5:利益予測とセットで交際費を計画する

利益予測→交際費枠→節税効果
を年間計画に落とすと、最も効率的に節税できます。

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