不動産管理会社の設立で節税する方法|メリット・仕組み・設立手順を徹底解説

不動産管理会社を設立して節税する方法を解説するアイキャッチ画像。青いビル、TAXと書かれた書類、電卓、コインが描かれている。
目次

不動産投資と税金の関係を理解する

不動産投資は、安定した家賃収入を得られる点で人気の高い資産運用方法です。しかし、同時に避けて通れないのが「税金」です。
家賃収入は所得税や住民税の対象となり、さらに規模が大きくなると相続税の問題も出てきます。税負担が増えると、せっかくの投資利益が目減りしてしまうため、多くの投資家は「いかに節税できるか」を意識せざるを得ません。

その有力な方法のひとつが「不動産管理会社の設立」です。法人を活用することで、個人投資では難しい節税メリットを享受できるのです。


なぜ管理会社を設立すると節税につながるのか?

不動産管理会社を設立する節税メリットは、主に以下のような仕組みによります。

  • 所得分散効果:高い税率が適用される個人所得を法人に移すことで、税率を下げられる。
  • 経費の範囲拡大:法人ならではの経費計上が可能となり、課税所得を減らせる。
  • 相続対策:収益を法人に移すことで、将来の相続税負担を軽減できる。

つまり、法人を活用することで「税率のコントロール」と「課税所得の圧縮」が同時に実現できるのです。


不動産オーナーが抱える課題

不動産管理会社を設立する前に、多くの不動産オーナーが直面する課題を整理してみましょう。

高額な所得税負担

不動産所得が増えると、個人の所得税率は累進課税により最大45%まで上がります。住民税と合わせると、実質的に半分近くが税金で消えるケースもあります。

経費計上の限界

個人事業として不動産所得を申告している場合、経費にできる範囲は限定的です。例えば、自宅兼事務所の家賃や車両費は事業割合を按分しなければならず、全額を経費にすることはできません。

相続・贈与への不安

将来的に不動産を子どもに相続する場合、高額な相続税が発生します。収益不動産を個人で所有していると、資産評価額がそのまま相続財産として課税対象になるため、節税の余地が少なくなります。


節税できていないケースの具体例

以下のようなケースでは、せっかくの投資効果が税金で大きく削られてしまいます。

  • 年間家賃収入が2,000万円を超え、課税所得が高額になり累進課税で大幅に増税
  • 自宅兼事務所の経費割合を低めに設定してしまい、経費計上の恩恵を最大化できない
  • 子どもに相続させる際、相続税評価額が高くなり納税資金に困る

こうした課題を解決する選択肢の一つが「不動産管理会社の設立」なのです。

不動産管理会社を設立することで得られる節税メリット

所得分散による節税

個人で多額の家賃収入を得ると、累進課税により所得税が跳ね上がります。これを法人に移すことで、法人税率(中小法人は実効税率約23%程度)を適用でき、税率をコントロールできます。さらに、法人から役員報酬として分配すれば、所得を個人に分散できるため、総合的な税負担を軽減できます。

経費の幅が広がる

法人化すると、次のような費用を経費にできる幅が広がります。

  • 役員社宅制度による家賃の一部経費化
  • 社用車としての車両費計上
  • 生命保険や福利厚生費
  • 家族を役員や従業員にして給与を支払う

これらは個人事業主としては認められにくい経費ですが、法人なら「業務関連性」があれば損金算入できる可能性が高まります。

相続・贈与対策

不動産を個人で保有すると、将来相続財産として評価され、相続税の対象になります。
一方、法人に不動産を移すと、株式の評価額が相続対象となるため、資産評価を抑制できる場合があります。これにより、相続税の節税や後継者へのスムーズな承継が可能になります。


管理会社方式の基本スキーム

不動産管理会社の設立には、主に2つの方法があります。

  1. 所有方式(法人が不動産を所有する)
     不動産そのものを法人に移転し、家賃収入を法人が直接得る方法。
  2. 管理委託方式(個人所有不動産を法人が管理する)
     不動産は個人名義のまま、管理業務を法人に委託し、管理料を法人に支払う方法。
項目所有方式管理委託方式
所有権法人が不動産を所有個人が所有
家賃収入法人が直接受け取る個人が受け取り法人に管理料を支払う
メリット法人に収益を集中できる移転コスト不要、導入が簡単
デメリット移転時に登録免許税・不動産取得税が発生節税効果が限定的になる場合あり

不動産規模や資金計画に応じて、どちらのスキームが有利かを選択することが重要です。


節税効果の背景にある税制の仕組み

法人税と所得税の違い

  • 法人税:中小法人は軽減税率があり、所得800万円以下は15%程度。超過部分も23.2%前後で安定。
  • 所得税:累進課税により最大45%、住民税と合わせると55%近くになる。

この税率差を利用することで、高額所得層ほど法人化の節税効果が大きいのです。

損金算入制度

法人は、経営に関連する支出を損金(経費)として処理できます。
個人では認められにくい社宅や役員保険も、法人では「福利厚生費」「保険料」として処理できるため、課税所得を圧縮しやすくなります。

所得分散の仕組み

法人から家族へ給与を支払うことで、家族に所得を分散できます。
例えば、経営者本人が1,200万円の収入を一人で得るよりも、配偶者に600万円、本人に600万円と分けることで、累進課税の影響を軽減できます。

不動産管理会社設立による節税シミュレーション

ケース1:個人で所有する場合

  • 家賃収入:2,000万円
  • 経費:500万円
  • 所得税率:45%(住民税を含め55%)

課税所得は1,500万円、税率55%をかけると 税額825万円
結果、手残りは675万円となります。

ケース2:法人に管理を委託する場合

  • 家賃収入:2,000万円(個人受取)
  • 管理会社に管理料として800万円を支払う
  • 個人側の課税所得:2,000万円 − 500万円 − 800万円 = 700万円
  • 管理会社側の利益:800万円 − 300万円(経費) = 500万円

個人課税(700万円 × 税率33%) ≒ 231万円
法人課税(500万円 × 23.2%) ≒ 116万円
合計税額 ≒ 347万円
→ 手残りは 1,653万円

👉 管理会社を活用することで、年間478万円の節税効果が生まれる試算になります。


経費の比較表

項目個人事業主法人(管理会社)
社宅家賃自宅兼事務所のみ按分可役員社宅制度で家賃の大部分を経費化
車両費按分(事業利用割合のみ)社用車として全額経費(私的利用は給与課税)
保険料生命保険は原則個人支払い法人保険として損金算入可能
福利厚生費範囲が狭い社員旅行、食事代など幅広く計上可
退職金不可役員退職金を損金算入できる

この表からも分かるように、法人化により経費の幅が大きく広がるのが特徴です。


成功事例

事例1:家族を役員にして所得分散

サラリーマン大家のAさんは、管理会社を設立し、配偶者を役員に登用。配偶者へ役員報酬を支払うことで、夫婦それぞれの課税所得を抑え、年間150万円以上の節税に成功しました。

事例2:役員社宅制度の活用

経営者Bさんは、法人契約で社宅を借り、自宅家賃の大部分を会社経費に。これにより、実質的な生活コストを下げつつ法人税も削減しました。

事例3:相続対策を兼ねた法人移管

地主Cさんは、不動産を法人に移し株式を相続財産とすることで、相続税評価額を圧縮。子どもにスムーズに承継させることに成功しました。


失敗事例

事例1:設立コストが節税効果を上回った

小規模な収益不動産しか保有していなかったDさんは、管理会社の設立費用やランニングコスト(登記費用、会計・税務顧問料など)がかさみ、節税効果よりも支出が増えてしまいました。

事例2:経費の水増しで否認

Eさんは、法人経費として私的な旅行費を計上。税務調査で否認され、追徴課税と罰金を受け、節税どころか大きな損失を被りました。

事例3:社会保険料の負担を軽視

法人を設立すると社会保険に加入義務が生じます。保険料負担が予想以上に重く、キャッシュフローを圧迫してしまった例もあります。

不動産管理会社を設立する際の具体的ステップ

1. 節税効果をシミュレーションする

管理会社を設立する前に、必ず「どの程度の節税効果が見込めるのか」をシミュレーションしましょう。

  • 家賃収入の規模
  • 設立・維持コスト(登記費用、税理士顧問料など)
  • 社会保険料の負担

これらを比較し、節税メリットがコストを上回るかを確認することが第一歩です。


2. 管理会社の形態を決める

不動産管理会社には、主に以下の2つの形態があります。

  • 所有方式:法人が不動産を所有する
  • 管理委託方式:個人所有のまま法人に管理を委託する

少額の家賃収入なら管理委託方式で十分ですが、資産規模が大きく相続対策を重視する場合は所有方式が有効です。


3. 設立手続きを行う

法人設立には以下の流れがあります。

  1. 定款の作成・認証
  2. 資本金の払い込み
  3. 法務局で登記申請
  4. 税務署・都道府県税事務所・市区町村へ法人設立届を提出

専門家(司法書士・税理士)に依頼するとスムーズに進められます。


4. 運営ルールを整備する

設立後は「税務調査に耐えられる仕組み」を構築することが重要です。

  • 役員報酬は期首3か月以内に決定
  • 経費の領収書・請求書を必ず保存
  • 会議記録や契約書を整備
  • 私的利用と法人利用を明確に区分

透明性のある運営を徹底することで、安心して節税効果を享受できます。


5. 長期的な視点で活用する

不動産管理会社は、単なる節税手段にとどまりません。

  • 将来の相続税対策
  • 退職金制度による資金準備
  • 法人保険を活用した資産形成

こうした長期的な経営戦略の一部として位置づけることで、さらに大きなメリットを享受できます。


まとめ:管理会社設立は節税と資産承継の両立手段

不動産管理会社を設立することで、

  • 累進課税を回避して所得を分散できる
  • 経費の幅を広げて課税所得を圧縮できる
  • 相続税対策としても有効に機能する

一方で、設立コストや社会保険料の負担、運営ルールの厳格さといったデメリットもあります。

重要なのは「規模と目的に応じて適切なスキームを選ぶこと」。専門家と連携しながら長期的に計画すれば、不動産投資をより安定的かつ効率的に進められるでしょう。

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