医療保険は経費になる?不動産業と個人事業主の違いを徹底解説

医療保険が経費になるかをテーマに、不動産業と個人事業主の違いを比較するイラスト。ビルと住宅、人物、医療保険の書類を描写。
目次

経営者にとっての医療保険の位置づけ

経営者や個人事業主にとって、病気やケガで働けなくなるリスクは大きな不安要素です。特に不動産業を営む人や賃貸経営を行うオーナーにとっては、安定した家賃収入がある一方で、自らの健康リスクに備える必要があります。
そこで多くの方が関心を持つのが「医療保険」です。

ただし、医療保険に加入する際には「掛金を経費にできるのか?」という疑問が生じます。保険料を経費計上できれば節税につながる一方で、経費にならない場合は単なる生活費扱いになります。


医療保険は経費になるのかという疑問

「医療保険の保険料は経費として認められるのか?」
この点は、不動産業を営む法人経営者と、個人事業主では取り扱いが大きく異なります。

  • 法人経営者の場合:会社契約の保険は経費算入できるケースが多い
  • 個人事業主の場合:基本的に経費にはならず、「生命保険料控除」で所得控除を受けるに留まる

この違いを正しく理解していないと、不要な税務リスクを抱える可能性があります。


誤解されやすいポイント

医療保険の経費処理については、以下のような誤解が多く見られます。

  • 「保険料はすべて経費になる」
  • 「個人事業主でも医療保険を経費にしていい」
  • 「法人にすればすべての保険料が損金算入できる」

これらはいずれも誤解であり、税務上のルールを無視して処理すると、後の税務調査で否認されるリスクがあります。


不動産業と個人事業主の違いが生む影響

不動産業は、法人経営として会社組織で運営する場合と、個人事業主として青色申告を行う場合の両方があり得ます。

  • 法人:役員報酬や福利厚生費として保険料を処理できる可能性がある
  • 個人事業主:生活費と区別されにくいため、医療保険は基本的に経費算入できない

この違いを押さえたうえで、保険加入や経費処理の戦略を立てることが重要です。


税務調査で問題になりやすいケース

実務上、医療保険に関して税務調査で指摘を受けやすいのは次のケースです。

  • 個人事業主が医療保険料を「事業主貸」ではなく経費として処理していた
  • 法人が役員個人の保障目的の保険を福利厚生費として処理していた
  • 法人契約だが受取人が役員個人となっており、実質的に経費にならないケース

これらは「経費性の有無」が争点となり、否認されれば追徴課税につながる可能性があります。

医療保険は経費になるのか?

結論から言えば、医療保険の掛金が経費になるかどうかは「契約者」「受取人」「加入目的」によって異なる というのが正しい答えです。
特に「法人契約」と「個人事業主契約」で大きな差があるため、両者を明確に区別する必要があります。


法人経営の場合

法人が契約者となり、法人が保険料を支払う場合、一定の条件を満たせば経費(損金)に算入できます。

経費として認められるパターン

  • 契約者:法人
  • 保険金受取人:法人
  • 保険の目的:役員や従業員の福利厚生、退職金準備

この場合、保険料は福利厚生費や保険料として経費処理可能 です。
たとえば、法人で加入する医療保険やガン保険は、従業員全員を対象にしていれば「福利厚生費」として損金算入できます。


個人事業主の場合

個人事業主は、医療保険料を事業の必要経費として計上することはできません。

原因

  • 医療保険は事業活動に直接必要な費用ではなく、個人的な生活保障とみなされる ため。
  • 税法上、「家事費(生活費)」に分類され、経費性が否認される。

控除の方法

ただし、まったく税務上のメリットがないわけではなく、生命保険料控除 の対象となります。

  • 一般生命保険料控除
  • 介護医療保険料控除
  • 個人年金保険料控除

これらを活用することで、最大12万円の所得控除が可能です。


法人と個人事業主の違いを比較

項目法人経営個人事業主
保険料の扱い損金算入可能(条件付き)経費不可
主な処理区分福利厚生費・保険料家事費(生活費)
税務上の優遇節税効果大(契約形態次第)生命保険料控除(最大12万円)
メリット節税+福利厚生+退職金準備所得控除による軽減効果のみ

法人と個人事業主で取り扱いが異なる理由

医療保険の掛金が法人では経費にでき、個人事業主では経費にできないのは、税法上の「経費性の考え方」が異なるからです。

  • 法人:法人税法において、役員・従業員の福利厚生や退職金準備のための支出は「法人活動に必要な費用」とみなされる。
  • 個人事業主:所得税法において、医療保険は「生活保障を目的とする支出」であり、事業活動に直接必要なものではないため、必要経費にできない。

税法における必要経費の考え方

所得税法第37条では、必要経費について「その年分の総収入金額を得るために直接要した費用」と定義しています。
つまり、事業収入を得るために必要であれば経費となりますが、医療保険は事業収入の獲得に直接結びつかないため、個人事業主では経費化できません。

一方、法人税法では「損金算入」の範囲が広く、福利厚生費や役員退職金準備といった支出も「法人活動に必要なもの」として認められるのです。


福利厚生と家事費の違い

法人と個人で最も大きな違いは、福利厚生費と家事費 の扱いです。

  • 法人の場合
    従業員全体を対象とした医療保険なら「福利厚生費」として処理できる。役員や従業員の働きやすさを確保する支出は、法人活動を維持するために必要と認められる。
  • 個人事業主の場合
    自身や家族の医療保険は「生活費(家事費)」とされる。事業用経費と生活費を明確に区別するのが原則であり、個人契約の医療保険は事業経費にならない。

実務上の留意点

法人の場合

  • 契約者・受取人・保険目的を明確に整理することが重要
  • 福利厚生費として損金算入するなら「全従業員を対象にする」ことが条件
  • 役員だけを対象にする保険は「給与課税」扱いになる可能性あり

個人事業主の場合

  • 保険料は経費処理せず「事業主貸」として処理
  • 所得控除は確定申告時に「生命保険料控除」を利用
  • 経費に入れてしまうと、税務調査で否認され追徴課税のリスクがある

不動産業に特有の観点

不動産オーナーの場合、法人化しているかどうかで大きく差が出ます。

  • 法人化している場合:医療保険を役員や従業員全体の福利厚生に位置づけやすい
  • 個人オーナーの場合:医療保険は基本的に生活保障扱いとなり、経費計上できない

不動産オーナーと個人事業主のケーススタディ

事例1:法人化した不動産会社

賃貸マンションを法人所有しているA社では、役員と従業員全員を対象に医療保険を契約。

  • 契約者:法人
  • 保険料負担:法人が支払い
  • 受取人:法人
  • 処理方法:福利厚生費として損金算入

👉 この場合、保険料は経費扱いとなり、法人税の負担を軽減できる。役員・従業員にとっても安心感が増し、福利厚生の一環となる。


事例2:個人で賃貸経営を行う不動産オーナー

戸建賃貸を所有するBさん(個人事業主)は、自身の病気に備えて医療保険に加入。

  • 契約者:本人
  • 保険料負担:事業用口座から引き落とし
  • 処理方法:確定申告で生命保険料控除として申告

👉 この場合、保険料は経費にできず「事業主貸」で処理。所得控除として最大12万円の軽減に留まる。


事例3:法人契約でも個人受取

不動産管理会社を経営するC社では、法人契約で医療保険に加入したものの、受取人が役員個人となっていた。
👉 この場合、法人の損金算入は認められず、役員への給与課税扱いとなり、思ったような節税効果は得られない。


シミュレーション:法人と個人の差

課税所得800万円のケースで、年間60万円の医療保険料を支払った場合の税務効果を比較します。

区分扱い節税効果
法人契約(損金算入可)福利厚生費として経費処理法人税率30% → 約18万円節税
個人事業主経費不可。生命保険料控除を利用最大12万円控除 → 所得税・住民税で約3.6万円節税

👉 同じ60万円の掛金でも、法人と個人では大きな差が生じることが分かります。


不動産オーナーが取るべき行動ステップ

ステップ1:契約形態を確認

  • 契約者、保険料負担者、受取人が誰になっているか明確にする。

ステップ2:法人化の検討

  • 保険料を経費にしたいなら、法人化して損金算入できる形にする。

ステップ3:控除の活用

  • 個人事業主は、確定申告で生命保険料控除を最大限利用。

ステップ4:専門家に相談

  • 税理士や保険代理店と連携し、最適な契約形態を選択する。

まとめ

  • 医療保険の掛金が経費になるかどうかは「法人か個人か」で大きく違う。
  • 法人:福利厚生費や退職金準備に活用でき、損金算入による節税効果が大きい。
  • 個人事業主:経費にはできず、生命保険料控除を使った所得控除が上限。
  • 不動産オーナーは法人化の有無を踏まえ、契約形態を工夫して節税とリスク管理を両立させることが重要。
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